イオン社労士事務所のブログ

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労働安全衛生法の特別教育

建設の作業を中心に、
危険で有害なという観点での基準を満たす
特定の作業を行なう労働者には、
その事業所において、その作業に従事させる前に、
特別教育を実施させなれればならない場合があります。

これは、事業所内で、労働時間中に、
事業所内の労働者を講師に立てて実施できる
簡易な形式のものが中心です。

ですから、この特別教育の受講が終了したからといって、
作業に用いることのできる機械などは、
小型で、能力の低いものに限られます。

例えば、フォークリフトの場合、
荷役荷重が1トン未満の場合、
特別教育の受講終了で良いのですが、
荷役荷重が1トン以上となりますと、
運転技能講習の受講が必要となります。

運転技能講習の方が、時間的に長大化し、
内容的にもレベルが高くなってきます。
こうして、危険度の高い作業であっても、
万が一の事故などが発生しにくくなるような担保がとられています。

そして、技能講習が必要なケースは、
意外と浸透しているのですが、
特別教育が必要なケースとなりますと、
その認知度が下がるようです。

ですから、特別教育を実施しないまま、
労働者にその作業にあたらせている事となりかねません。
これは、監督署の調査では、是正対象となりますので、
注意が必要です。

吊上げ荷重が5トン未満のクレーンの場合の
作業についても、特別教育が必要です。
こちらも、知らぬ間に、是正対象状態となっているかもしれませんので、
注意が必要なポイントです。


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