イオン社労士事務所のブログ

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雇用調整助成金の厳格化

2013年12月より、雇用調整助成金
支給の厳格化が行なわれ、一段と利用が厳しくなってきます。
主な変更は次の3点です。

1.個人別時間休業は認めず
2.一度利用したら、1年間は利用できない
3.20分の1以上の休業が無いと申請できない


1の個人別時間休業とは、
これまでは、労働者個人ごとに、ばらばらの時間帯で、
1日の所定労働時間を何時間か休業した場合、
それを個別に集計し、1日単位に換算し、
雇用調整助成金の支給対象となっていました。

しかし、個人別のばらばらの時間休業では、
認められないという扱いです。

認められるのは、全員一斉に、午後を半日休業する、
といった様に、事業所そのものの事業活動も停止するような場合に限られます。

2の一度利用した後の利用不可の期間は、
いわゆるクーリングオフです。
これまでは、売上高の要件などを満たせば、
連続して雇用調整助成金を利用できましたが、
今後は、必ず1年間空けないと、利用の再開が認められません。


3の20分の1以上の休業制限とは、
その月の所定労働日数が、20日の場合には、
かならず、1日以上の休業が無いと、認められないというものです。

ですから、全員一斉の半日休業のみでは、0.5日ですから、
申請対象から外されてしまう事となります。