イオン社労士事務所のブログ

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労災保険の手続き

労災保険は、従業員の雇い入れの都度、
その入社に関しての手続きをするような事はありません。
それでは、いざ、労働災害が発生し、
労災保険を利用したい場合に、
本当に利用することができるのだろうか、
という観点で、心配されることがあります。
例えば、労災保険を利用するにあたり、
氏名・生年月日などを知らせておかなくてはならないのに、
事前の届けは不要なのか?
そもそも、事前に届け出ていなくて、
保障の対象となるのか?
という疑問点が起きてきます。
まず、労災保険は、被災した方の氏名などの情報は、
労働災害が発生し、労災保険を利用したいときに、
初めて労働基準監督署に届け出ることで、
把握され、それによって実際の給付が行われます。
給付が必要な時には、監督署が確認できているわけです。
また、その必要がないときに、知らせておいても、
使い道もなく、寝かせておくだけのことです。
そして、労働災害発生後の労働者の在籍の連絡であっても、
それは何も、給付に影響することはありません。
基本的に、労災保険は労働者の救済を目的にしていますので、
実際に勤務されている方であれば、
保障の対象となり、
その氏名の届け出が、労災発生後の届け出であろうが、
事前の届け出であろうが、あまり意味のないこととなります。

 
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