イオン社労士事務所のブログ

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育児休業給付の在職確認

その給付を受け取りしようとする
被保険者が、在職している期間について、
対象となります。

給付は、2か月の期間に区切って、
その手続きを行っていきますが、
丸々その2か月間、被保険者のままでいた場合でないと、
満2か月分の育児休業給付が受け取りできません。

ほとんどの場合、
育児休業を正式に取得されていれば、
子供が1歳未満の間、
会社はお休みし、
この給付の利用を前提とされていますが、
何か気兼ねを感じるのか、
途中で退職されてしまう方もあるようです。

この期間は、社会保険料も免除となりますから、
支払いなどの面も負担なく、
名目上も実質的にも、
単に会社に籍が置いてあるだけの事となります。

これは、法的に認められた休業なのですから、
堂々と自宅で育児に専念し、
育児休業給付を受けていれば、
いいということになります。