イオン社労士事務所のブログ

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職場規律と刑法違反

職場にて、労働者が刑法に関する行為を行った時、
一般的には、
就業規則などにより労働契約上のペナルティーを受け、
また、刑法によるペナルティーを受ける、
という事になります。
就業規則上の労働契約におけるペナルティーとは、
懲戒処分により、
減給、出勤停止、懲戒解雇、
といった措置を受けることです。
 
刑法上のペナルティーとは、
検察に起訴され、裁判所で被告として、罪を問われ、
有罪の時には、相応の罰則を受けることを言います。
この二つのペナルティーは、それぞれ独立して課され、
相互が影響を受け、結果に変化が出てくることはありません。
 
ですから、職場で犯罪を起こした時、
会社から解雇され、裁判所から2年の禁固刑に処され、
ダブルで処分されることも相応にあります。
職場においては、犯罪者を従前と同様に勤務させていたのでは、
モラルダウンに繋がってしまいます。

そもそも、心情的に、そのような労働者をこれまで通りに接して、
一緒に勤務するという事も、
難しい面もあるでしょう。
そうして、勤務先から処分を受けたとしても、
それだから、刑法上の処分が軽くなるわけがありません。
犯罪の場が、職場で、時間が勤務中だっという事だけにしかならないからです。

他の環境で発生した同様の犯罪と同レベルの罰則がかかって然るべき状態なのです。
職場の犯罪行為は、時にして、会社の信用も失墜させる事がありますから、
厳正な対処が重要でしょう。
 
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