離職時に、被保険者期間が足りず、
雇用保険の基本手当の受給資格が得られない場合に、
直前の勤務期間に加え、
その前の期間の被保険者期間を通算できる場合があります。
通算するには、その期間に基づいて、
基本手当の受給していないことが条件の一つです。
よく、離職してから少し期間が経っていて、
また勤務期間が非常に短期間であるにも関わらず、
離職票の作成をしてほしい、
依頼をしてこられる労働者さんがあります。
この場合は、多くは、通算により、受給資格が得られそうな場合に、
その期間の離職票を求めてくることとなります。
通算できる条件を満たしていても、
その期間の離職票の発行を受けていなければ、
実際の通算手続きはできませんので、
従前の会社に対し、労働者が発行を希望してくる事となります。
1年以内の離職であれば、まず、通算が可能な有効期間ですので、
離職して1年以内の労働者さんからは、
離職当時に、離職票を発行していなければ、
必要な時には、その求めをしてくる可能性があります。
そもそも、離職する際、
自己都合の場合で基本手当の受給資格を得るためには、
12か月の被保険者期間が必要ですから、
それに満たない場合に、
離職票を発行しないでいる事もあります。
また、労働者が離職票を不要と申し出て、
発行しないこともあります。
しかし、次の勤務先の勤務期間が短かったり、
予期せずに、新しい勤務先の業績不振による解雇などで、
少し前の勤務先の離職票が、
急きょ必要となってくる場合があります。
このような求めがあった時には、
企業はその依頼通りに離職票を作成し、
ハローワークにて発行手続きをとってもらいましょう。
また、企業としては、労働者が離職した時、
勤務期間にかかわらず、離職者全員の離職票を発行する、
という対応をしていることもあります。
これでしたら、まず、離職して期間の立った方からの依頼が少なくなり、
離職時に全て事が済んでしまう、
という事で、いろいろとスマートに業務が進められる、
という利点があります。