イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険の資格の通算

離職時に、被保険者期間が足りず、
雇用保険の基本手当の受給資格が得られない場合に、
直前の勤務期間に加え、
その前の期間の被保険者期間を通算できる場合があります。

通算するには、その期間に基づいて、
基本手当の受給していないことが条件の一つです。

よく、離職してから少し期間が経っていて、
また勤務期間が非常に短期間であるにも関わらず、
離職票の作成をしてほしい、
依頼をしてこられる労働者さんがあります。

この場合は、多くは、通算により、受給資格が得られそうな場合に、
その期間の離職票を求めてくることとなります。

通算できる条件を満たしていても、
その期間の離職票の発行を受けていなければ、
実際の通算手続きはできませんので、
従前の会社に対し、労働者が発行を希望してくる事となります。

1年以内の離職であれば、まず、通算が可能な有効期間ですので、
離職して1年以内の労働者さんからは、
離職当時に、離職票を発行していなければ、
必要な時には、その求めをしてくる可能性があります。

そもそも、離職する際、
自己都合の場合で基本手当の受給資格を得るためには、
12か月の被保険者期間が必要ですから、
それに満たない場合に、
離職票を発行しないでいる事もあります。
また、労働者が離職票を不要と申し出て、
発行しないこともあります。

しかし、次の勤務先の勤務期間が短かったり、
予期せずに、新しい勤務先の業績不振による解雇などで、
少し前の勤務先の離職票が、
急きょ必要となってくる場合があります。

このような求めがあった時には、
企業はその依頼通りに離職票を作成し、
ハローワークにて発行手続きをとってもらいましょう。

また、企業としては、労働者が離職した時、
勤務期間にかかわらず、離職者全員の離職票を発行する、
という対応をしていることもあります。
これでしたら、まず、離職して期間の立った方からの依頼が少なくなり、
離職時に全て事が済んでしまう、
という事で、いろいろとスマートに業務が進められる、
という利点があります。

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