給与所得を得ている人は、
通常、支払人がその受取人の所得税を差し引いて、
残額分を、受け取っている形になります。
しかし、その納付義務者が納めるのではなく、
支払った側が、あらかじめ天引きをしておいて、
受取人に代わって、税務署へ納付することになっています。
その所得税の計算の際、
受取人の扶養家族により、
天引きされるべき所得税の金額が変わってきます。
その扶養家族になるには、
扶養家族としたいものの所得が103万円以下である事が、
条件となっています。
この点について、まず、金額が103万円である事が、
よくほかの金額と混同されますので、
注意が必要です。
また、給与受取人である者が、
その給与が年間103万円以下の所得となる場合、
その給与受取人自体も、
所得税がかからない者となります。