イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険の育児休業給付の延長

育児休業給付は、原則として、
子供の出産から1年間の期間が、
その対象期間となります。

しかし、ある特定の場合には、
その対象期間が延長となります。

その特定の場合の一つに、
保育所に入所を申し込んだもののそれが認められなかった場合となります。

この時には、子供の名前を記載して、
市町村役場に申し込みを行なう事となります。
その末に、市町村の判断により、
保育所への入所が認められたのか、
認められなかったのか、
いずれにしても、書類により、回答が得られます。

この回答が「保育所入所不承諾」でしたら、
その書類と申込書を添えて、
雇用保険育児休業給付の支給申請の際に、
期間の延長を申し込む事となります。

その申し込みにより、
子供の誕生から1年間の支給対象期間が、
1年6ヵ月間へと遠投される事となります。

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