イオン社労士事務所のブログ

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賃金控除の労使協定

会社が従業員に支払う給与から、
何らかの控除を行なう時には、
あらかじめ、労働者代表と会社とで取り交わす、
労使協定が必要です。

給与から控除を行なうものとは、
従業員が正当に自ら支出する必要のあるものを、
会社の方で立て替えていたり、
会社経由でこれから支払うものについて、
支払われる給与から引き去り、
支払い手続き上の便宜性が生まれるものとなります。

よく有るものは、勤務時間中に食事した昼食代を、
会社が一括して、給食事業者に支払い、
その分を従業員から徴収する様なケースです。
これですと、一人ずつの細かな集金業務がありませんので、
そういった効率性を求めて、実施されます。

その他には、
会社が契約したアパートに従業員が暮らしている場合、
支払い者が会社となりますので、
やはり、給与支払い時に、引き去り、
家主に支払う家賃に充てるケースも有ります。

上記の様なケースでは、
従業員にメリットが有りますので、
この方式が大変便利な事が分かります。

しかし、そもそも、労働基準法により、
会社は労働者に給与の全額を支払わなければならない、
決まりがあります。
いくら、従業員に便宜の図られる賃金控除であっても、
原則のルールに反する事となります。

ですから、あらかじめ、
労働者代表と会社とで、
賃金控除の内容について、
合意し、お互いが認めた上で、
これを実施する段取りが求められています。