イオン社労士事務所のブログ

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超難化!特定社労士試験

昨日11月25日午後2時30分より、特定社会保険労務士となるべく「紛争解決手続代理業務試験」が実施されました。

私たち社会保険労務士が、9月30日より能力担保研修を続けてきて、2ヶ月ごしの本試験です。

試験はとても難しくレベルアップしました!!
今年の6月に行なわれた第1回目が100だったとすると、180相当です。(自己分析)
これから、社労士の仲間内、ビジネスガイド(社労士必携の月刊誌)で、好評が行なわれるところですが、上記分析が、大勢の一致する見解だと判断します。

試験は、大問の1と2があります。

1については、前回の試験内容となる事例が「整理解雇」であり、判例が豊富で判理が固まっている労使紛争におけるメジャーな論点。かつ、研修の中でみっちりと勉強している、ことにより、答えやすい問題でした。
が、今回は「能力不足により普通解雇」です。これには『こんなマイナーな事件!?』との重いが私の第一印象です。この論点は、事前の私的な試験予想には全く入っていなかったノーマーク範囲です。
しかし、この事はほぼ全ての受験者共通のようです。この事件がノーマークなのは、当然です。講義の中でまともに取り扱っていないのですから。また、密かに出回ったどこの予想問題でもカバーできていなかったようです。つまり、誰しもが予想しえなった部分からの出題でした。
能力不足による普通解雇は、整理解雇のように判例によるきっちりとした判理となるものが存在しないように思います(事例が少数&ケースごとの内容差異が多く普遍的事例が少ない)。その為、解答において、全くクリアに正答といえるものを書ける訳がないのです。
全問題において、非常にグレーレベルの答えしか出せないファジー問題のオンパレードでした。試験中は、明確な正答が導き出せない問いばかりという事で、時間的余裕は全然無いですし、当たっているかどうかの不安ばかりが募り精神的プレッシャーは相当なものでした。

2についても、前回との難易度の差が激しすぎます。
ただ、おそらく正解率は高いでしょう。前回が非常に受験生を馬鹿にしたかのような、イージー問題でした。そのレベルに比べると、問題の難易度はぐっと上がっていました。そのことにより考える時間は大幅に増えましたが、難易度的には普通レベルです。勉強していればほとんどの方が解けるでしょう。こちらの方は、講義をしっかりと聴いて、自習をしていれば難なく解けるレベルの問題でした。また、1に比べてシロクロはっきりした答えがでる分、潔い問題という好感がもてます。
ただし、大問1とセットに出題された事を踏まえると、問題を解くのに、余裕は出てきません。

ということで、総合的に判断し、第2回目の紛争解決手続代理業務試験は大幅に難易度アップでした。

愛知県岩倉市・イオン社労士事務所・社会保険労務士五十嵐学