イオン社労士事務所のブログ

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請負業務をきちんと認識しないと偽装請負

偽装請負は、派遣であるものを請負に見せかける形態です。

派遣の方が都合がいいと考える方たちが、請負で事業の提供を受けていることです。

派遣は、事業主の指揮命令が及びます。事業主が仕事の指図をできるということです。請負ではできません。

請負では、事業主の指揮命令が及ばないことは前述の通りです。これは、請負の方の事業主しか指揮命令ができないということです。ですから、製造業などの現場では、請負の会社の管理者がいて、請負業側の労働者にはその管理者が指示を出します。ところが、発注元の製造業者などは、請負業者の労働者に指示を出したくなります。手っ取り早いでしょうから、気持ちはわかります。でも、実際にそのように、請負業者の労働者に指示を出すことは違反であり、これを「偽装請負」といいます。

指示を出すことができるのは、派遣契約を結んでやってきてもらっている派遣社員にしかできません。ですから、上記の場合、実態は派遣ですけれども、請負契約であるため、違反しているのです。

実際には、指揮命令はできないということでも、仕事の効率を上げる為のアドバイスくらいは可能と考えます。ですから、請負会社の社員と、発注元の社員と全く接触がないことはとても考えられません。しかし、本質的に、請負業者が社内にいるということは、もう一つ別会社がある、という認識を持っていただくと、わかりやすく捉えていただけると思います。