イオン社労士事務所のブログ

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偽装請負を派遣社員化で回避していた対応が難しく

請負会社さんの社員に指示を出すと、問題となります。ですが、派遣会社さんの社員には、かまいません。

これが、法律的な見解です。

ですから、請負会社さんに、派遣会社になってもらうことが解決法です。派遣会社となるには、手続きを行って、許可を受ける必要があります。一番大きな要件は資金面です。「純資産で1000万円かつ現金・預金800万円以上」しかし、ある程度事業を継続してれば、決して無理な金額ではありません。

その為従来、偽装請負が発覚した後、労働局は、派遣社員への切り替えを指導していました。ところが、この方針が転換され、直接雇用を求めるように変わっています。

【アサヒニュース】2007年02月27日07時18分  労働者を派遣社員のように働かせながら、請負契約を装う違法な「偽装請負」について、厚生労働省は、大手メーカーなど受け入れ企業に、労働者を直接雇用するよう指導することを決めた。偽装請負が判明した時、これまでは派遣契約への切り替えを認めていたが、偽装請負で働いた期間が派遣で認められる期間を超える場合は、早期の直接雇用を指導する。企業にとって、偽装請負の最大の利点である直接雇用の回避が難しくなり、製造業で特に多い偽装請負の解消の動きが一気に加速しそうだ。

大メーカーに対して、という一文がありますので、中小企業に対して、ここまでの対応を求めてくるかは微妙です。また、このような方針転換は、企業の社会的責任が求められている世の中の考えを反映したものと考えます。目的の一つに、賃金の上昇を抑えられることが、派遣社員や請負社員が増えてきた要因といわれています。また、正社員に比べると、その他の労働条件、福利厚生面も違いがあると思われます。同じ職場で同じ仕事で働いているのに、と誰もが考えます。そういったことを、厚生労働省も、おかしい、と判断したのでしょう。