イオン社労士事務所のブログ

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職場での個人請負について

先週は、派遣と請負について説明させていただきました。
ところで、この中でいう請負とは、業務請負を専業として行っている、請負会社が業務受託している場合の請負です。
製造業などに対して、業務請負を事業として行っている、法人などの組織で展開している形態です。
二人以上の組織であり、使用者と労働者が存在するものです。

そうではなく、個人で、一人だけの業務を請け負っている形態の人もいます。
私たち士業もその内の一人です。
その他に、運送業などで車を持ち込んで仕事に就いている人、建設現場で専門工や大工として従事している人、出版社でのフリーライター、テレビ界のフリーアナウンサー、などがこれにあたります。

通常、個人請負を行っている人たちは、世の中では、独立した、という扱いです。
その中で、2種類に分かれるかな、と考えます。
一つは、個人請負
もう一つは、店を開く。
個人請負の場合、前職の仕事場から仕事をもらったりします。
お店の場合は、前職との人脈は関係なくなり、一般顧客を相手に商売をします。

ですから、一概に独立といっても、上記のどちらかに分かれることになるでしょう。
また、さらに、独立と言うときに、会社を設立する人もいます。
しかし、組織が法人であるだけで、前述のどちらかに分かれるのではないでしょうか?

それから、個人で独立しても、法人で独立しても、その後労働者を雇うようになったら組織です。
個人請負タイプの独立派の人も、組織になったら冒頭の、請負を事業として行っている方の分類と考えるべきと思います。
それまで、事業主本人が、お客様のところに行って業務を請け負っていたのと、部下をお客様のところで働かせることは、大きな違いがあります。
部下が、お客様の指揮命令を受けて働いていると、偽装請負となります。
その場に事業主もいればいいでしょうが、なかなかそうはいきません。
他にもお客様ができたり、事務所から出られなかったりするため、部下を雇ったのですから。

今まで事業主本人が、お客様から、個人請負として仕事上の指示を受けていた事が普通だったと思いますが、部下にそのような状態を行わせると、法律上グレーゾーンにかかります。
なぜなら、部下は、お客様からの仕事を断ることはできないでしょうから。
一般的な部下は、事業主を無視して、お客様からの仕事の指示を聞かない訳にはいられません。
常識をふまえた従順な部下であるからこそ、仕事と思って、誠心誠意お客様に尽くしてしまいます。
でもそうすると、偽装請負です。

適切な請負かどうかの基準は、きちんと定められています。
その中で、仕事を断ることができるかどうか、という観点も存在します。

そして、このような状態を回避するための手段をご紹介します。

それは、次回にて・・・