イオン社労士事務所のブログ

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労働契約法について

労働契約法が先日成立しました。
こちらでポイント解説をしております。
http://www.geocities.jp/igarasi001/h20-roudoukaiyaku-1.html

この法律は新しく作られたもので、3ヶ月以内に施工されることとなっています。
随時、この法律を施行するに当たっての指針や通達なども出されるともいますが、
しばらくの間、法律の条文を読み込んでいこうと思います。

まずは、第1条

(目的)
第一条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

ここでは、この法律の目的を知る事ができます。
結論として、労働者の保護と、個別労働関係の安定を目指すもの、と文末から分かります。
その為に、合理的な労働条件の決定・変更が円滑に行なわれる事を手段とするとの事です。
ですから、この法律には、雇い入れ時の労働条件、雇用期間中の労働条件の変更が、スムーズに行われる為の内容が記されている事が分かります。
また、労働契約成立変更についての根底には、労使の合意で行なわれる事を明記しています。
これについて、労働基準法には、労基法を下回る労働契約は無効、契約期間の上限の定め、というものしかありませんでした。
そもそも、労働契約も契約行為にあたり、当事者の合意は当然存在します。ですが、このことをわざわざ労働法令において、文章化してきた事になります。
この部分を徹底したいという思いが伝わります。
そして、この法律により、その他の労働契約に関する基本的事項も盛り込まれています。

(定義)
第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

この法律の中での用語の意味を記す条文です。

本日は、2条まで