国民年金の免除手続きを行った期間は、専用納付書にて納付する事になります。
免除手続きを行なっていても、国民年金の納付書が送られてきます。
その納付書は、通常の期間に対して納付が可能となるもので、免除手続きを行っている機関について、納付する事ができません。
しかし、ここには間違いやすいミスリードがあります。
第一に、通常の納付書により、コンビニなどで普通に納付できてしまいます。
第二に、免除手続きを行っているにもかかわらず、通常期間用の納付書が郵送されてくるのです。
また、免除期間は追納制度があることは知らされています。
この事から、免除手続きを行っても送られてくる納付書により、いつでも納付できるものと考えてしまいます。
しかし、これは間違いです。
あくまでも、追納しようとする際には、社会保険事務所により、追納専用の納付書を発行してもらい、それを利用した納付でないといけません。
ちなみに、通常の納付書で納付すると、やく1カ月後、還付用紙が送られ、納めたお金は戻ってきてしまいます。