平成18年4月より、改正高年齢雇用安定法が成立し、事業主様は
1・定年の引き上げ
2・継続雇用制度の導入
3・定年制度の廃止
上記のいずれかの措置をとる事が必要です。
そして、当事務所では、企業のコスト負担面を考慮し、
又、国内の他企業の同行を踏まえ、
60歳定年後は、再雇用制による継続雇用制度の導入
という措置を進めてきました。
再雇用制度特有の賃金面、雇用期間面、での運用内容が
企業にとって最大の効果を生むと考えていたからです。
しかし、本当にそうだろうか、と考えざるを得ない時があります。
続々と新卒社員が入社してくる大企業ならばともかく、
中小企業にとって定年社員の処遇を軽視するような措置が本当にベストなのだろうか
と考えるのです。
求人難、市場競争の激化、という世の中で、中小企業が上手くやっていくには、
定年社員の能力を最大限活かしてもらえる会社作りの方が、ふさわしいと思います。
それには、
定年制度の廃止、もしくは、定年の引き上げ、が良いのでは無いでしょうか?
そして、その事をきちんと就業規則に明文化し、監督署に届け、
その内容の周知をきちんと企業の中で浸透させる事が、一番だと思うのです。
そうする事で、これから定年を迎える従業員のやる気がガゼン増します。
また、定年を迎えた従業員も、処遇が引き下げられる事が無く、長い期間安定して働けることで、
やっぱりやる気が増します。
ですから、会社の業績にとっても、プラスだと思います。
中小企業の社長は、びっくりするほど従業員の事を良く見ています。
そして、従業員も社長を慕っている事が多いです。
その様な良好な労使関係であれば、高年齢者の安心して働ける職場作りの方が、
会社の活性化につながるはずだと考えます。