イオン社労士事務所のブログ

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社会保険適用事業所が社名変更したとき

社会保険の適用事業所が社名や所在地などを変更したときには、
「厚生年金・健康保険 適用事業所 変更届」の提出が必要です。

こちらに、新旧の、事業所名称もしくは所在地、又は、その双方を記入して提出します。
この添付書類として、登記簿謄本のコピーが必要です。

上記の内容は、社会保険庁のHPや、各種の実務本にも、記載されています。

ところが、現実には、この他に、まだ、必要な事があります。
それは、口座振替の納付書の提出です。
もちろん、保険料を口座振替としている場合に、限ります。

こちらは、金融機関にて、確認印が必要ですので、少し時間がかかります。
ですから、変更届の準備の際には、必ず、この口座振替変更届も用意し、
同時に作業する必要があります。