労働基準法の中で、労働契約の不履行に対する賠償を予定する契約は禁止されています。
(法16条)
この規定の意味は、労働者が契約した労働に就かなかった事のみを効果の発生要因とする
契約違反に対してのペナルティです。
1
明日から働く
2
前項の契約を守らなかったら、1万円ペナルティ
上記のような場合、2の部分は、禁止されている内容です。
この場合、契約をしただけで、最高6ヵ月の懲役となります。
通常、労働契約では、賃金の取り決めも行います。
この賃金は、労働者が就労しなかったら、
「ノーワークノーペイ」の原則により、支払いが不要となります。
この取り扱いは、法16条とは関係なく、抵触しません。
そして、労働者の責任により、会社が損害を被った場合、
その程度に応じた賠償の請求は可能です。
この取り扱いも、法16条とは関係なく、抵触しません。
現在、とある会社の業務で
この取り扱いをしっかりと確認する作業に取り掛かりました。
復習しましたので、書き記しました。