イオン社労士事務所のブログ

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36協定の時間

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時間外労働を行なわせるには、36協定が必要です。
この協定には、可能性のある時間外労働の時間数を記入します。
そして、この時間までしか時間外労働が認められません。

その時間数をオーバーしている実態があるとして、
名古屋市の市バスの営業所が、監督署より是正勧告を受けました。

こういった是正を受ける可能性があるならば、
できるだけ長い時間数を記す事になってしまいます。
労働基準法には、この時間に、限度基準を定め、実質的な上限を決めています。

最近では、ワークライフバランスの観点から、
労働契約法3条3項にもあるように、長時間労働の解消が求められています。

ですが、実務上、是正を受けてしまう可能性があるならば、
36協定の設定時間数を最大値にしてしまいがちです。