イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

年金勉強会に出席

本日は、2ヶ月に1度開かれる年金勉強会に出席してきました。

いくつかの事例を勉強する事ができました。
その中でも、特徴的なケースは、障害年金受給者の方の事例でした。
この方のところには、「ねんきん特別便」が届いていました。最近では、全員の方に送られていますので、特に珍しい事では有りません。しかし、記載事項は、国民年金と厚生年金の加入期間が重なっていました。一見したところ、この明らかな間違いの修正を行なえば完了、と思いがちです。

ところが、この方の場合は違ったそうです。50歳くらいから、障害基礎年金を受給しているのですが、厚生年金の方の受給権も発生しています。しかし、請求されずに放置されていたのです。
また、現在、65歳を過ぎているのですが、現在では、平成18年4月の法改正により、障害基礎年金と老齢厚生年金が併給されるようになりました。この内容にも注意が必要なのです。

これまでの納付状況が健全な方ですので、60歳になり、老齢年金を受け取っていた場合の方が金額が高く、また、障害基礎と老齢厚生の受給が可能になってからは、 そちらの場合だったときとの差額を受け取る事になります。

この件では、特別便から、ここまで深い内容に発展した数少ないケースでした。