イオン社労士事務所のブログ

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慶弔見舞金規定を作りましょう

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1】全従業員に対して公平な対応を
慶弔時の対応法をルール化しておく事で、同じ条件の時には、同じ対応をとる事になります。
会社として、その時々により、対応内容が変わってしまう事ではあまりに公正さに欠けます。
統一した対応方法をあらかじめ定めておき、その通りに実行し、会社としてふさわしい行動をとりましょう。
【2】中小企業だからこそ慶弔時の対応で大企業を上回る事ができます
大企業では、子供の入学時の祝い金は、約12%の企業でしか実施されておらず、金額も平均して約9500円です。
これは、従業員本人の就労内容と直接関係の無い事柄だから、という理由の為と考えられます。この考え方に基づき、その他に、従業員の祖父母への支給率が約30%、子供が生まれた際の祝い金は支給率は高くても金額が約2万円と低額になっています。
上記のような対応は、非常に合理的なものです。なぜなら会社とは、従業員からの労働の提供を受けることが最大の目的ですから、その事に関する以外について、負担を伴う事態を避ける考え方は経営上、当然の選択となります。
しかし、中小企業においても同様な対応で良いのでしょうか?
イオン社労士事務所では、次の理由で、慶弔時の対応を充実することをお勧めします。

従業員の人数が少ない為、実際に必要となる負担は、相対的に少なく、実際に対応が可能

大企業のサポートが弱い部分を充実し、自社独自の魅力を高められる
大切な従業員の為に、慶弔見舞金を充実しましょう
【3】法的に作成の義務はありません
就業規則などと違い、法令によって、慶弔見舞金規定の作成は求められていません。
※ただし、災害に関する規定の場合は、必ずその記載がある書面(就業規則)が必要です。
しかし、社内で規定を公開する事により、従業員のイメージがはっきり生まれます。
実際の慶弔時に、その通りに対応する事で、従業員が会社に抱く信頼感が高まります。
会社としても、公開している以上、しっかりとした対応が求められ、いい縛りがかかる事になります。
ぶれなく安定して、運用する為にも、慶弔見舞金規定の作成とその公開をお勧めします。