イオン社労士事務所のブログ

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休業と一時帰休

この話題の中でイオン社労士事務所では、「休業」と「一時帰休」を、同義語として取り扱っています。

休業は、労働基準法第26条の中で使用される場合をはじめ、労働社会保険法令において通常使用される法令用語です。

そして、労基法26条に『使用者の責に帰すべき事由による休業』とあり、特に断りの無い限り、イオン社労士事務所ではこの話題の中で、この意味を指して、「休業」と使用しています。

判例では、整理解雇における場合に、ほぼ同じ意味を指して、「一時帰休」と表現される事が大半となっています。
しかし、これらの判例をこの話題の中で取り上げる時には、分かりやすさを考慮して、独自に「休業」と置き換えていますので、ご了承下さい。

皆様方におかれましては、ここでの内容以外に、場合により、「休業」とされたり、「一時帰休」とされたり、様々なケースに遭遇する事が予想されます。この場合に、前後の文言を考慮して、それらの言葉が実際に何を意味しているのかを汲み取って下さい。

なお、労働社会保険法令の「休業」については、本来就労する期日時間を、就労しない場合全般を指します。
具体例として、育児休業、介護休業などがあります。
ですから、労働社会保険法令の中で、「休業」と言われる場合も、様々なケースがある事にご留意下さい。
その中でも、この話題全般においてイオン社労士事務所が使用している「休業」の意味するところは、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に限定しておりますので、ご説明させて頂きました。