イオン社労士事務所のブログ

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休業手当について その2 『平均賃金』

休業手当は、平均賃金の60%以上とされていますので、
休業手当の計算にあたり、平均賃金の知識が必要になってきます。

今回は、平均賃金についてみていきます。

『平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます』
労働基準法第12条

賃金の総額を集計するに当たって、その企業に、賃金締め切り日が設定されている場合には、直前の賃金締切日の以前3ヶ月間の期間で総額を求めます。
労働基準法第12条2)

平均賃金の計算式は、、
(以前3ヶ月間に支払われた賃金総額)÷(その間の総日数)
となります。※原則の計算式

しかし、賃金が日給制、時間給制、出来高払い制その他の請負制により定められている場合は、次の計算式です。
(以前3ヶ月間に支払われた賃金総額)÷(その間の労働日数)
※こちらの計算式と原則の計算式で高い方を採用する

そして、計算にあたり、次の期間が含まれている場合は、その日数と賃金は除外して計算します
労働基準法第12条3)
1・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養の為に休業した期間
2・産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間
3・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
4・育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした機関
5・試みの試用期間

特に、現在のような経済情勢にあって、休業を実施しているような企業においては、3の規定が要注意です。
全日休業の場合は、当該休業日の分は、その日及びその日を賃金を全額控除することになります。
また、一部休業した日の場合は、その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の60%を超えると否に関わらず、その日は休業日とされ、その日及びその日の賃金を全額控除することになります。
(昭25年2397通達)

次に、平均賃金の計算式の内、算定の基礎となる賃金総額について、含まれないこととされている賃金は以下の通りです。
1・臨時に支払われた賃金
2・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
3・通貨以外のもので支払われた賃金で、法令又は労働協約の定めに基づかないもの
労働基準法第12条4)