企業において雇用されている労働者は、労働契約を取り交わして、就労しています。
労働契約とは、
使用者に使用されて労働し賃金を支払われる労働者と、
その使用する労働者に対して賃金を支払う使用者、
というそれぞれの間に交わされている契約です。
同時にそれぞれの役割が労働契約の内容そのものということが出来ます。
つまり、労働契約を単純化すると、、
1・労働者が労働する
2・使用者が賃金を支払う
となります。
その労働契約に関して、賃金額、業務内容などの労働条件が一体的に決定されることになります。
そして、使用者の責による休業が行なわれると、
使用者は、
労働者の労働の機会を奪い、
賃金を支払わない、
という労働契約に反する行為を発生させています。
労働契約は、信義に従い誠実に権利を行使し義務を履行し、遵守しなればなりません。
(労働契約法第3条4)
しかし、使用者の責による休業は、紛れもなく、労働契約に反する行為です。
ですから、その実施には、労使協議などの民主的な手続きを経ることが求められるのです。
使用者の一方的な働きかけによる、使用者の責による休業は、不適切という結論が得られます。
ただし、労使協議を経るならば、その休業が適切であるという、法的根拠は有りません。
また、労使協議による合意を得た休業であっても、できるだけ早く休業を終了させる努力が、使用者には求められていると思われます。
そして、何よりも、休業を回避する努力も、使用者には求められていると思われます。