イオン社労士事務所のブログ

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中小企業緊急雇用安定助成金と社会保険労務士の関係

中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用保険法に基づく制度です。
その為、中小企業緊急雇用安定助成金の申請書の作成・提出代行については、社会保険労務士の独占業務となっています。

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が、報酬を得て、上記作業を、業として行って場合、社会保険労務士法第27条に違反し、処罰される場合が有ります。


雇用保険法は、失業時などの給付(失業手当)が最も知れ渡っていますが、労働者への教育訓練への給付、就職促進、も実施しています。

そして、
1・労働者の職業の安定に資する為、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大
2・労働者の能力の開発及び向上
も合わせて実施しています。
これらは、「雇用保険二事業」と呼ばれています。

中小企業緊急雇用安定助成金は、上記の雇用保険二事業の内、1の方の分類に入ります。
こちらのグループは、「雇用安定事業」とされています。

雇用安定事業の中で、景気の変動、産業構造の変化その他経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、事業主に対して、必要な助成及び援助を行なうこととされ、「雇用調整助成金」が設定されています。

中小企業緊急雇用安定助成金は、この雇用調整助成金制度の中で、実施され、従来の助成金の派生型にあたるかと思われます。

雇用安定事業には、この外に、労働移動支援助成金、定年引上げ等奨励金、地域雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金、などが有ります。

いずれにしましても、上記助成金の手続きは、雇用保険法に基づいて申請書等を作成することになりますので、社会保険労務士の独占業務となっています。