イオン社労士事務所のブログ

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扶養者の取扱い

従業員様の家族などが退職する等して、
当該従業員の扶養者(被扶養者)となる場合の基準についてです。

まず、扶養者という時に、2つの要素が含まれている点に注意が必要です。

一つ目は、社会保険の被扶養者です。

社会保険上の被扶養者となるには、
その時点から1年間の間に収入が130万円未満である場合です。
この基準は、被扶養者となりたい方が60歳以上の方の場合、180万円未満となります。
この収入には、雇用保険の基本手当も収入とされますので、退職された方のような注意が必要です。

そして、上記基準を満たしていると、健康保険の被扶養者となります。
また、配偶者等の場合、20歳から59歳に限り、国民年金の第3号被保険者となります。

次に、

二つ目は、所得税上の扶養者です。

所得税上の扶養者となるには、
その年の所得が103万以内である場合です。
社会保険とは違い、その年の12月31日までの帰還で判断されます。
また、雇用保険の基本手当も、社会保険と違い、対象から外されます。

上記基準は、扶養者としたい家族が、配偶者である場合は141万円未満まで、
配偶者特別控除という制度で、扶養者と同様の効果が得られます。