イオン社労士事務所のブログ

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一人親方の労災保険手続き

労災保険の適用事業場で働いている方の中で、労災保険の保障対象とならない方がいます。
労災保険では、労働者を補償の対象としており、この範囲に入らない、
一人親方は事業主は労災保険の保障の対象となりません。

その為、特別加入制度があり、一人親方と中小企業の事業主の場合、
所定の要件を満たす限り、特別加入制度により、労災保険の補償の対象となります。

この度、一人親方さんが仕事中に怪我をされ、労災保険に関する手続きとして、
療養保障、指定病院変更届、休業補償、休業証明、労働者死傷病報告、一括事業開始届け、
の一連の書類手続きを行いました。

いろいろな労災手続きのパターンがありますが、
建設事業で、下請けとして入っている一人親方さんが怪我をされ、途中で病院を変更し、
4日以上の休業を行った、という事実を元にした手続きです。

これまで、断片的に、例えば、療養保障だけ、療養に加え死傷病報告と休業、といった手続きはありましたが、
建設事業で一人親方さんのため、フルコースとなりました。

また、今回は、元請さんから、下請けさんの労災の手続きの依頼を受け、動きました。
その為、死傷病報告や一括事業開始届けまで、必要となります。

そして、一人親方さんの場合、労災保険上の事業主は、労働保険事務組合になります。
書類に、組合さんの印鑑が必要です。
その為、印鑑も、事務組合さん、元請さん、一人親方さん、とたくさんの方から必要となりました。