イオン社労士事務所のブログ

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介護職員処遇改善交付金 その3

介護職員処遇改善交付金の年度区分

交付金事業の年度区分は、当該年の4月から翌年の3月支払い分まで(12か月間)となります。
その交付金の交付の根拠となる介護サービスは、
原則として、当該年の2月から翌年1月までに提供された介護サービスです。

ただし、平成21年度及び平成24年度については、
交付金支給の始期及び終期が異なることから、以下のとおりとなります。

○ 平成21年度
平成21年12月から平成22年3月の交付金支払い分まで(4か月間)
(原則として、平成21年10月から平成22年1月までに提供された介護サービス分)
○ 平成22年度
平成22年4月から平成23年3月の交付金支払い分まで(12か月間)
(原則として、平成22年2月から平成23年1月までに提供された介護サービス分)
○ 平成23年度
平成23年4月から平成24年3月の交付金支払い分まで(12か月間)
(原則として、平成23年2月から平成24年1月までに提供された介護サービス分)
○ 平成24年度
平成24年4月及び5月の交付金支払い分(2か月間)
(原則として、平成24年2月及び3月に提供された介護サービス分)
※ ただし、平成24年度については、介護報酬の月遅れ請求があった場合、当該請求に係る交付金の支給を最大2か月間対応することとし、平成24年6月及び7月の交付金支払い分も含めることとする。



イオン社労士事務所HP http://www.geocities.jp/igarasi001/index.html