イオン社労士事務所のブログ

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時間単位の有給取得

平成22年4月の労働基準法の改正により、年次有給休暇の時間単位の付与制度が規定化されます。

もともと企業独自に、時間単位の年休付与制度を設けられている場合も有りますが、
今回の改正により、法令においてもその存在が明らかにされました。

時間単位の年休付与制度は、会社ごとに任意に制度の利用を行なうものになっています。
これは、それぞれの会社ごとに、時間単位の年休に対する影響が異なるからです。
例えば、ライン体制で勤務する製造業などの企業の場合、一部の従業員が時間単位の年休を取得する事で、
正常な事業の運営に支障をきたすからです。

しかし、一般的には、これまでの日単位の年休方式より、時間単位の年休方式の方が、従業員の側から見て、
その利用が容易になり、それまでより有効に利用する事ができる場合が多いのです。
ワークライフバランスという概念にも沿うものであり、積極的な制度の取り入れが期待されます。

この時間単位の年休付与方式は、実務上、その管理が煩雑となります。

これまで利用していた書式が利用できなくなったり、管理方法の変更が必要となります。