イオン社労士事務所のブログ

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時間単位の有給休暇

時間単位の年休制度を導入する為には、少なくとも下記の内容を労使で協議する必要があります。

〇?崔碓滅休の対象労働者の範囲
∋?崔碓滅休の日数
時間単位年休1日の時間数
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〇?崔碓滅休の対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めです。
仮に一部を対象外とする場合は、事業の正常な運営との調整を図る観点から労使協定でその範囲を定めることとされています。
ただし、取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。

∋?崔碓滅休の日数
5日以内の範囲で定めます。
前年度からの繰越しがある場合であっても、当該繰り越し分も含めて5日分以内となります。

時間単位年休1日の時間数
1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数(※)を基に定めます。
時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
※日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数
(これが決められていない場合は決められている期間における1日平均所定労働時間数)に基づいて定めます。

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1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を記入します(2時間、3時間など)。
ただし、1日の所定労働時間を上回ることはできません。