これは、法定労働時間とも言われ、日本国内において、労働者が働く事ができる最大の時間です。
この時間を超えて労働してもらう為には、労使協定書を取り交わしておく必要があります。
多くの企業では、この法律に許されている最大労働時間を、会社で定める就業時間とする事がほとんどでしょう。
そして、逆に、この法定労働時間を下回る就業時間とする事は全く制限がありません。
あくまでも、法律では、許される最大労働時間を定めているだけです。
公的企業では、1日の就業時間が7時間45分となっている事が時折あります。
これは、政府が進める労働時間短縮の方針に沿っている面が強いのでしょう。
民間企業では、その会社の考え方次第で、法定労働時間より就業時間を短めにしている事となります。
当事務所では、1日の就業時間が6時間15分となっております。
これは、集中力を切らさずに仕事に取り組んでもらう為の措置です。
例えば、1日8時間という就業時間であっても、
その時間になった分の労働力に繋がる期待が薄いと考えています。