イオン社労士事務所のブログ

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年少者の労務管理

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労働基準法では、満20歳未満の者を「年少者」と総称しています。
年少者は、20歳以上の成人と比べ、体力的にも精神的にも未熟な部分がある為、労働基準法では、就業上の規制を成人に比べ強くかけ、より手厚い保護を行なっています。

労働基準法上の各年齢ごとの詳しい区分は以下の通りです。
「児童」とは、満15歳到達年度の末日までの者を指します。これは、通常、中学3年生の3月末日までの年齢の者を意味しています。義務教育期間中の年齢である事や未熟な部分が多い為、学業を優先させる事となる為、就業に関し最も強い規制がかけられています。
「年少者」とは、満18歳未満の者を指します。0歳から17歳までの者が該当します。そして、児童の場合とは違い、満18歳になり次第、この年少者の範囲から外れます。年少者は、やはり手厚いほどが必要な為、一定の就業上の規制がかけられています。
「未成年者」とは、満20歳未満の者を指します。0歳以上19歳までの者が該当します。18歳以上となった者には、成人と比べ、大きな就業上の規制はありません。ただし、未成年者全般にわたって、親権者もしくは後見人が存在しても、労働契約は本人が締結するものと示されています。

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