イオン社労士事務所のブログ

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トライアル雇用

職業能力スキルが未熟な労働者を雇い入れる際、トライアル雇用助成金が利用できる事があります。

このトライアル雇用助成金は、月額4万円を最大3ヵ月受給できます。

企業にとって、新たな雇い入れを行なう際に、
求職者のスキルやその他体力面・精神面などが採用基準に達しているのか、
求職者本人の経歴や面接内容等で、採用の判断をする事が難しい場合が起こりえます。
また、そもそも既存の能力面のみで判断するのではなく、将来性を買う事も有るでしょう。

そういった場合の求職者の採用を後押しする狙いが、このトライアル雇用助成金にあります。

トライアル雇用では、3ヵ月の有期雇用契約を結びます。
この期間に労働者への教育訓練を実施し、スキルアップを図ります。
そして、3ヶ月目の末日に、正社員として雇用するかどうか、企業が最終的な判断を行ないます。

その名の通り、トライアル(試用)雇用での就業を前提としています。

求職者のチャンスが広がる、という側面も存在しています。

このトライアル雇用助成金を利用する為には、
ハローワークでトライアル雇用を利用する旨を行なった求人を出す必要があります。
更に、トライアル雇用対象となっている求職者は限定されており、
限られた対象求職者の応募があった際に初めて、利用のチャンスが生まれます。

もし、正社員を前提とした求人をご検討中でしたら、是非ご利用下さい。