イオン社労士事務所のブログ

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定期健康診断

職場の健康診断は、通常、1年に1度必要です。

対象となる労働者は、その事業所の通常の正社員に対する労働時間の4分の3以上となる
働き方をしている方となります。
一般の正社員さんはもちろん、パート勤務社員さんでも、該当する方がみえる場合がありますので、
きちんと確認を行なって下さい。

定期健康診断の対象となるかどうかは、
ちょうど、社会保険の加入が必要となるかどうか、という基準(正社員の4分の3以上)と同じですので、
一緒に考えて頂くと、難しくありません。

そして、職場の健康診断の対象とならない方は、一般的に次のいずれかの健康診断を利用する事になります。
1・市区町村実施する住民向け健康診断
2・被用者保険者が実施する被扶養者向け健康診断

1の市町村が実施する健康診断は、以前からあります。
主に国民健康保険加入者が対象です。

2の被用者保険者が実施する被扶養者向け健康診断は、近年開始されました。
1年に1度定期的に、事業所宛てに、この健康診断の申込書が届きますので、こちらを利用して受診します。