イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

就業規則

職場には、就業規則の作成が求められています。
(常時10人以上の労働者を使用する事業場に限る)

就業規則は、職場のルールブックと言い換える事ができるとよく言われますが、
確かにその通りでしょう。

そもそも労働者が何時に出勤し仕事に就き、何時からどれだけの休憩時間があり、
仕事を終える時間が何時であるのか、という、本当に就業上の基本的なルールが定められています。

就業規則に定められているからこそ、その職場の労働者の就業条件が決まってくるのです。
ごく当たり前のように、日常従っている職場の基本ルールは、就業規則に規定される事で、初めて、
効力が発生しています。

この事から、就業規則の持つ力の大きさは、ご理解頂けますか?

ですから、就業規則に記載されている就業条件以外の部分も、大きな力を持っていると言えます。
その事は、こう考えると、労働者側、使用者側、双方がすんなりと理解できるのではないかと思います。

労働者が従っている12時からの休憩時間が就業規則による決まりなのですから、
当然のように、その部分以外の就業規則の内容も、労働者は従うべきものです。
自分に都合の良い部分だけ従う、ということでは、あまりに理不尽で、許されるものではないでしょう。

就業規則には、服務規律、懲戒規定、など労働者を縛り付ける様な内容も含まれます。
しかし、前述の通り、これらの内容に触れた時には、その規定は有効ですから、
労働者が処分される事なります。
ただ、実際には、それらの規定の設定の意味合いは、
労働者に対し誠実な業務遂行を促す為、と考えられるでしょう。

少し説明が、本旨を逸れつつありますが、私が言わんとしている事は、就業規則の効力や効果の大きさです。
こんなに力の大きな就業規則を低く見ている事は企業にとって大きな損失です。

一度、しっかりと就業規則を眺めてみる事をお勧めします。