イオン社労士事務所のブログ

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あっせんの調べ物 その2

今日、再びあっせんの内容について、調べていました。

あっせんは気軽に利用できるところが魅力ですが、場合により、利用できない事もあります。
これはあまり多いケースではありませんが、例えば、
訴訟を起こしていたり、
他の紛争解決機関であっせんを完了していたり、
といったケースがあてはまります。

それから、労働者同士の紛争も取り扱っていないです。
労働者と会社だけなのですね。

それと、当然ですが、紛争が起こっていない場合は利用できません。
ここのところは、主張の申し立てをしていない事も含まれます。
解雇を撤回してもらいたい場合、労働者はその旨を会社に伝えていなくてはいけません。
その上で、拒否されたり、回答が無い場合、主張が通らず折り合いがついていない、となるのです。

でも、普通、労働者がその様な申し出をする事が非常にハードルが高いです。
そこで、これは口頭でも文書でも可能となっており、
回答期限を設け、期限までに回答が無ければ、折り合いがついていない状態、⇒紛争、と扱われます。