イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

労務管理のご相談

割増賃金の計算を簡素化する為に、毎月固定額で支払いたい
割増賃金を残業時間から算出すると故意の残業が増えるので成果給で支払いたい
割増賃金の支払い漏れと指摘される可能性があるので、タイムカードを使いたくない

事業所にとって、賃金の支払いは大変デリケートなテーマです。
賃金の中でも、残業の際の割増賃金の分野は、
どの事業所にとっても労務管理の対応の大きなウェイトを占める事でしょう。

労働基準法には、割増賃金について、原則的な計算方法が記されているだけです。
時には、個別の事例について、通達で確認できる事もあります。
ただ、事業主の考える特殊な方式が、法令に違反しているのかどうかは、
法令と通達だけでは一般の方には判断がしづらい事が多いでしょう。

ならば、原則的な計算方法で対応すれば良いのか、
というと様々な事情により、それが難しい場合が多いのです。

ですから、ベースは、事業所独自方式、それが法令に違反する内容なのかどうか、
専門家として判断する、こんなご相談への対応があります。