イオン社労士事務所のブログ

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高年齢従業員の雇用で必要な労務管理 その3

社会保険との調整を踏まえた賃金規程は作成されていますか?

通常、定年以降も継続して、再雇用制度により勤務している従業員様は、
定年以前に比べ、低い賃金となっている事が大半です。

この場合には、定年以前に比べ、
責任の軽い、労働密度の低い、つまり負担の軽い業務に転換されている事が理想です。

ただし、定年によりそれまでの労働契約は終了し、
再雇用後は新たな契約となっているのですから、
労働者の同意が得られる限り、これまでと同水準の労働条件を維持する必要はありません。

では、一方的に企業にとって都合の良い賃金水準にすれば良いかとなると、
それでは、高年齢従業員の意欲が低下します。

この場合には、再雇用後の賃金水準が、
あらかじめ金銀規定により明記されているとかなり両者の目的達成に近づける事と思われます。
まず、労働者にとっては事前に再雇用後の賃金が把握できる事により、準備ができます。
企業にとっても、賃金規程の策定時に、その思惑を反映させれば、負担を抑えられます。

この様に、再雇用後の賃金水準をあらかじめ、明らかにする事が大変重要だと考えますが、
その際には、社会保険雇用保険の給付制度の内容を、しっかりと意識して、検討していくことが重要です。

充分に制度の恩恵を受けられるように設計する事で、
より両社のメリットが最大化できます。