イオン社労士事務所のブログ

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高年齢従業員の雇用で必要な労務管理 その4

嘱託従業員の働き方に関する検討は充分ですか?

賃金規程の作成、そして、賃金水準と見合った職務責任のバランス、
という部分の内容は、これまでに触れてきました。

そして、嘱託従業員として勤務を続けてもらうにあたり、
その就業条件を明確にする事も重要です。

就業条件については、
高年齢者の就業希望や体力は人さまざまですので、短時間勤務、隔日勤務、フレックスタイム制
などを活用した勤務時間制度の弾力化を図る事が必要でしょう。
高齢化に対応した職務の再設計を行うことなどにより、高年齢者の身体的機能の低下などの影響
が少なく、能力、知識、経験などが十分に活用できる職域の開発を行なう事も重要でしょう。

企業規模によっては、この様な制度を設けても、実際に運用可能かどうかは微妙ですが、
大規模な企業であれば、事前に、定年以降の働き方・仕事内容が明らかにされ、
自身の希望により選択できる制度であれば、
積極的で前向きな思考の下に、意欲的な働き方を引っ張り出す事に繋がるかと思われます。