イオン社労士事務所のブログ

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通院の限度額認定

病院にかかった際の治療費が限度額を超えた場合に、
その超過額が、還付される制度が、高額療養費制度です。

この高額療養費制度は、上記の様に、一旦支払いが必要で、
数ヵ月後に、戻ってくる様な形となっています。
この様に時間がかかってしまうのは、還付処理を行う保険者において、
確かにその治療が行なわれた事が確認できる時期が、遅くなってしまうからです。

そして、還付されるまでの間、その高額の治療費を被保険者が負担している事となり、
大変な負担がかかる事となります。

ですから、高齢の方、高齢者以外で入院により、限度額に達する方の場合、
病院窓口での支払いの時点で、
限度額までしか、支払いをせずに済む、という制度があります。

高齢者以外の方の入院時の高額療養費の窓口適用は、事前に手続きが必要です。
支払い時点までに、保険者に、限度額認定を受けておき、認定証を入手する必要があります。
事前に手続きする必要がある点は、確かに手間ですが、
その手続きの実施により得られる効果は絶大ですので、これはきちんと実施する事をお勧めします。

そして、平成24年4月以降からは、この限度額認定方式が、通院の場合にでも、
利用できる見込みとなっています。

既に、この制度の通知が行なわれており、現在では、
厚生労働省と各保険者との調整段階となっていますので、まず、実施は間違いないでしょう。