窓口支払い段階で、限度額までで上限となる現物給付化(限度額適用認定制度)が、
利用できるようになる事を昨日に記しました。
例えば、通院による治療費と薬代などで、1ヵ月の窓口負担が10万円以上かかる様な場合、
これが、約8万円程の限度額で済むようになりますので、
とても被保険者にとっては、優しい制度です。
最近では、高額な薬が流通していますので、この様な薬を服用している方には、
大変効果的です。
また、その他の理由で、通院であっても、高額な治療費がかかっている場合には、
大変効果的です。
何しろ、1ヵ月の支払い額が、自己負担限度額までで済むようになるからです。
ところが注意点があります。
この高額療養費の現物給付化の実施は、
どのようなケースでも、完全に全ての被保険者に適用される訳ではありません。
そもそも1カ所の医療機関で1ヵ月の窓口負担額が、限度額を超える場合にしか、
この制度が使えないのです。
ですから、実際には高額療養費の対象者であるものの、今まで通り、
還付方式による手続きを取らざるを得ないケースがあります。
具体的には、1カ所当たり窓口負担が5万円で、1ヵ月の内に2カ所の医療機関で該当した場合には、
1ヵ月合計の窓口負担は10万円ですから、限度額を超えますが、高額療養費の手続きが必要です。
これは、それぞれの医療機関で、限度額を超えない為、現物給付の対象外だからです。
負担額について、各医療機関が連絡を取り、
その被保険者の1ヵ月合計金額の情報を共有する事は行われません。
ですから、今まで通り、還付の対象になる時には、自主的に手続きをする必要があります。
また、ある医療機関で、高額療養費の現物給付の対象になったとします。
そして同じ月に、別の医療機関で5万円かかった場合、こちらも還付の手続きをとらなければなりません。
本来でしたら、別の医療機関の窓口負担は、その全額が還付対象であり、
もし、現物給付が適用されれば、支払いはゼロとなるところですが、
通常通りに請求をかける事となります。
この様に、通院の高額療養費の現物給付化は、万全ではありませんので、
あくまでも自己責任で、自身が高額療養費の手続きが必要かどうかは、
確認を行う必要があります。