イオン社労士事務所のブログ

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無断欠勤

従業員の無断欠勤が、企業の正常な事業の運営に支障をきたす事は、
特に中小企業では明白で、できり限り抑制したい状態の一つです。

ところが、現実的には、中小企業の方が、その様な従業員を抱えるケースが多いようです。
ここでは、その発生の原因追及には触れません。
それよりも、その状況が起こってしまった時の対処法を見ていきます。

まずは、連絡をつけることが先決です。
かといって、電話には出ない事もあるでしょうから、自宅を訪問する必要があるかもしれません。
そして本人が自宅にいれば、その欠勤が正当なものかどうか、はっきりするので、
まずはそれで前進できます。
不在だとしても、訪問した事を伝える内容の手紙を置いてくる事で、効果があります。

連絡がついた場合には、しっかりと本人の意思を確かめる事が大事です。
残念ながら、病気でもなく、他に正当な理由の無い欠勤でしたら、
現実的には、職場復帰する意思は期待できないしょう。
その場合には、きちんとご本人からその意思表示を書面でもらう事が肝心です。
こうして、いわゆる「自己都合退職」と扱う事が、客観的に見ても肯定されるでしょう。

それから、会社の方から自宅に訪問する事を遠慮されるケースもあります。
この様な時に、どうしても連絡がつかないままの事があります。
こうして勤務が継続されるのか、されないのか、見当もつかない状態になる事が、
事業の運営上、最たる問題とも言えます。

この場合には、就業規則の規定により対応していく方法が良いでしょう。
「無断欠勤が14日以上続いた場合には、退職扱いとする」という規定が、
置かれている事があり、就業規則の正しい運用がされている限り、
この取り扱いで雇用契約が解消となっても、致し方ないと考えられます。

この頃では、製造業を中心に、求人が増えています。
そして、にわかに雇った従業員が入社後しばらくして、無断欠勤するという事態が、
起こり得ます。充分に注意していきましょう。