イオン社労士事務所のブログ

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高齢者の雇用保険の基本手当

失業した際の「失業手当」と称される雇用保険の基本手当は、
65歳を境目に、その支給額が変わります。

64歳までに退職した場合には、失業手当は、90日分が支給されます。
一方、満65歳以降では、30日分、又は50日分となります。

失業手当は、退職直前の給与日額の○○日分という形で、支給額が設定されています。
65歳を境目に、90日分の支給が、50日分になってしまうので、大きな差が出る事となります。

ただし、雇用保険の失業手当を受けられる場合には、
60から64歳までの方に限り、老齢年金の支給が全額停止されます。
ですから、90日分雇用保険の基本手当が受けられるからといって、
本当にそのケースが優れているのかどうかは、しっかりと見極めしないと判断が難しいところです。

また、65歳からの雇用保険の基本手当は、要件を満たし次第、
一時金で一度に支給されます。
ですから、短期集中の再就職活動のみで全額支給される事となります。
これに対し、64歳までの基本手当は、4週間の再就職活動を行うと、
その4週間分(28日分)が支給されます。90日分の基本手当が受けられるには、
90日の再就職活動の期間が必要です。

つまり、64歳までの基本手当は、金額は高いが、受ける為に求められる努力のハードルは高いのです。

就業規則の定年などの規定で、離職年齢が決まっている場合には、どうする事もできませんが、
その他の理由で退職される時には、特に65歳の境目付近の方は、
十分な検討をされる事が賢明です。