イオン社労士事務所のブログ

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休憩

労働基準法により、会社では従業員を休憩させる取り決めが定められています。

具体的には、労働時間が6時間を超える場合には、45分以上の休憩を、
労働時間が8時間を超える場合には、60分以上の休憩を与える必要があります。

ですから、6時間ちょうどまでの勤務の場合には、休憩を与える義務は有りません。
しかし、現実的には、その様な過酷な状況を課している事は本当にまれでしょう。
長くても4時間勤務したところで、休憩が得られていると思います。
4時間勤務した時点では、お昼になったり、夕方になったりしますので、
食事の時間として目的で休憩が与えられるでしょう。

では、どうして6時間を超えたら、休憩が義務付けられるのか、というところですが、
そもそも1日最大法定労働時間の8時間で勤務させる事を前提としたものかと考えられます。
8時間勤務させる場合に、休憩無しではくたびれてしまいますから、
必ず6時間を超えた時点で、いくらかの休憩時間を挟む様にしているのでしょう。
45分という時間の設定は、医学的な根拠があるのかと思われます。

また、労働基準法に休憩の付与の規定がありますが、これは単に連続労働時間の規制を設け、
途中で体を休めるルールを課しているものです。
この休憩について、賃金を支払う事を求めている規定は有りません。
とにかく、労働基準法では、過酷な労働環境の解消を目指す方向性が強いのでしょう。