イオン社労士事務所のブログ

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社会保険料の納付時期

社会保険料は、保険料が発生した月の翌月の末日は、納付期限となります。
これは、口座振替の場合、その振替日となります。
また、現金納付の場合、納付書により金融機関での支払期限となります。

ある従業員さんが、3月に在籍されていたなら、3月分の社会保険料が発生します。
その3月分の社会保険料は、4月末日が、納付期限という形です。

そして、社会保険料の本人支払い分を徴収(給与天引き)する時期、
というのは、法令上は、納付期限と同様に、翌月時点で、とされています。

これは、社会保険料の発生の要件が、月末まで在籍していた場合に限るからです。
例えば、3月25日に退社した場合、3月分の社会保険料はかかりません。
ですから、3月20日が給与支払い日、という様な場合に、
その給与支払い時点で3月分の社会保険料を控除してしまうと、
本来かからない保険料をもらってしまう事になります。

前もって、3月25日に退社する事が判明していれば、3月20日の給与で、
天引きしない対応をすればよいのですが、急に退社してしまう事も有ります。
ですから、3月分の社会保険料を、その月に支払われる給与で天引きする場合には、
余分なお金の動きが出てきてしまうので、翌月控除の方式が合理的です。

ちなみに、本来かからない社会保険料を天引きしてしまった場合には、
その天引き分を、本人にお返しすれば良いでしょう。
ですから、当月控除が禁止されている訳ではありません。