イオン社労士事務所のブログ

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解雇の注意点

解雇には、労働基準法に定められた内容があり、企業がその規定を守らないと、
労働基準監督署の処分を受ける事となります。

これは、機械的に、労働基準法の内容に沿っているかどうかを、
判断され、処分が決まります。
状況は様々となりますが、
解雇に対するルールは、それほど複雑ではありませんので、
しっかりと対応されている限り、労働基準法上の問題となる事は、まれでしょう。

しかし、解雇の場合、それ以外の部分での不安要素が残ります。

それは、次の2点がその大きなものです。
解雇理由についての不服の申し立て、
懲戒処分との関係。

解雇理由とは、企業がどんな理由でその労働者を解雇したか、という事です。
理由に限るとは言えませんが、問題となるところは、労働基準法上の解雇予告手当を支払っていても、
解雇された事を不服として、申し立てる事が可能な点です。
また、ここの点については、労働基準監督署では取り扱っていないので、
場合によって大ごとになってしまう点も要注意です。

次に、懲戒処分ですが、その処分の中の懲戒解雇と解雇の兼ね合いが注意点です。
そもそも懲戒処分とは、企業が独自に行うもので、どこか公的な機関の認証を受けるものではありません。
社内的に、妥当な手続きを経て、懲戒処分が実施されます。
そして、懲戒解雇になった場合、企業と労働者との間では、非常に大きな決定が下された事となります。
ところが、懲戒解雇だから、解雇予告手当が不要とはなりません。

場合によっては、企業と労働者の関係では、懲戒解雇での退職であっても、
解雇予告手当は、通常通り必要となるのです。
※解雇する日が予告日の30日以内に時に限る
これが、大変盲点となる部分です。

要注意ですね。