イオン社労士事務所のブログ

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健康保険の任意継続

職場の健康保険に加入していた方が、退職する場合に、
会社を辞めた後に加入する健康保険の選択肢として、
「任意継続」を選択する事ができます。

任意継続で加入し続ける為には、次の様な状態に該当している事が必要です。
①退職等により、健康保険の被保険者としての資格を喪失した
②資格喪失の日の前日までに継続して2ヵ月以上の被保険者の期間がある
③資格喪失の日から20日以内に申し出をする
船員保険又は後期高齢者医療の被保険者等でない

特別に、ハードルの高い要件ではありませんので、任意継続する事自体は、難しく有りません。
しかし、そもそも、退職後に加入する健康保険は、国民健康保険の場合がほとんどです。
国民健康保険でも、任意継続でも、現在では、給付内容には大きな違いはありません。
ですから、地元の市町村役場で加入できる国民健康保険の方を、選択する事が多いでしょう。

ただ、上記を踏まえましても、任意継続には、その選択を行なう利点があり、
ニーズが存在するので、今でも、立派に制度が存続している事と思われます。

そのニーズとは、保険料の金額です。

特に、定年退職時等で、職場を辞められる場合に、給与が高給となっていて、
また、退職金も受け取る様な場合には、年収が一時的に上がってきます。
そうすると、保険料が年収の金額に応じて、高くなる国民健康保険では、
支払う保険料の高さに、驚くような場合が発生します。

ですから、保険料の比較をしてみまして、任意継続の方がお値打ちでしたら、
こちらを選択する事となります。

退職を予定する際には、あらかじめ、市町村役場の窓口で、
国民健康保険を選択した場合の保険料を、
確認してみると良いでしょう。