2012-03-26 嘱託従業員様の離職 社労士日記 嘱託従業員とは、定年まで正社員として勤務し、 その後1年単位の労働契約を交わしている 契約社員さんの事を一般的に言います。 この嘱託従業員様は、離職した際に、雇用保険の離職上の判定において、 再雇用による上限年齢で離職した場合と、 上限年齢に達しておらず更新される可能性の有った場合、 との二つでは、判定の仕組みが異なります。 また、上限年齢に達せずに更新される可能性の有った場合の方は、 一般的な契約社員さんの場合と同様に判定がされます。