これまでの仕組みによる最適給与では、対策が不十分となります。
その為、新しい方式となった「ネオ最適給与」を採用する必要があります。
「ネオ最適給与」とは、2013年問題を考慮した最適給与の事です。
これは、当事務所が独自に提唱している言葉です。
と言いましても、ここで初めて使用し始めました。
さて、2013年における年金が支給されない期間については、
給与と雇用保険の二つの制度しか、頼る事ができないのですが、
「ネオ最適給与」では、更に他の仕組みを追加する事で、対応します。
それは、「ネオ」と付けただけの事もあり、これまでの最適給与では、
全く考慮されていなかった要素です。
また、これまでの様に、単に60歳になってからにわかに対応するという
アプローチの枠も変えます。
2013年になりますと、今までの最適給与では、対応ができない事は明らかですので、
「ネオ最適給与」で、臨みましょう。