イオン社労士事務所のブログ

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高年齢雇用継続給付と年金61歳支給

2013年4月から、とうとう、年金が61歳からの支給となります。
60歳を迎え、それからの1年間は、会社勤務を続ける等の対応策が必要となってきます。
*年金の支給が61歳の件は、男性に限った場合です。

60歳になると、定年を迎えた後の勤務である事が多い為、
それまでの給与と比べ、引き下げられる場合が多いです。

ただ、引き下げられても、年金がもらえた為、トータルの収入で生計をまかなう形ができていました。
また、給与金額が定年までの75%未満に低下した場合、
雇用保険からも労働者に対し支給される給付金があり、
結局、給与に加え、年金、雇用保険、と3本立ての収入で総合的に暮らしを組み立てていたのです。

ところが、この3本柱の内、年金が無くなります。

3本柱の内、最もウェイトが高いのは、給与ですが、通常、その次が年金となります。
この2番目の収入を失う事は、大変大きな損失なのです。

そして、残る2本の給与と雇用保険で、従前の金額を満たそうとすると、
厄介な問題があります。
雇用保険による給付は、定年前給与の75%未満になっている事が支給の要件です。
年金が支給されなくなる事を補充しようと給与を上げると、
雇用保険からの給付がされなくなる場合が考えられます。

雇用保険の給付は、大きく低下した人により手厚い保護をする仕組みなので、
74%とか、低下率が低い人には、微々たる金額しか給付がされません。

ですから、年金が支給されなくなる事を、給与アップでカバーしようとする対策は、
総合的に見て、賢い選択肢ではありません。

残念なことに、2013年からの発生する状態を、これまでの様な社会保険のフル活用で、
今まで通りの収入の目減り補償を満たす事は大変厳しく、
そもそも抜本的に、見直しが必要となっているとも言えます。